全国 47 都道府県 対応
FX(外国為替証拠金取引)の利益・損失の確定申告を、全国47都道府県別に解説します。利益が「申告分離課税」で税率20.315%になる仕組み、損失を翌年以後3年間繰り越せる繰越控除とそのための継続申告、暗号資産(総合課税)との違い、経費、税理士の探し方から自分で申告する方法まで。あなたの納税地の都道府県ページで、地域の税理士数や管轄税務署とあわせて確認できます。
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一職業別コラム
FX(外国為替証拠金取引)の差金決済で得た利益は、給与など他の所得とは分けて課税する申告分離課税の対象で、「先物取引に係る雑所得等」として税率20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)で課税されます。所得が大きいほど税率が上がる総合課税と違い、利益がいくら大きくても税率は一定です。そのため、利益が大きい人ほど、申告分離課税は総合課税より税負担を抑えやすいのが特徴です。会社に勤めながらFXをしている給与所得者は、給与・退職所得以外の所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要です(いわゆる20万円ルール)。FXは店頭取引でも取引所取引(くりっく365など)でも課税関係は同じですが、金融商品取引法上の店頭デリバティブに当たらない取引は総合課税になる例外もあります。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係/国税庁 タックスアンサー No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
FXで損失が出た年は、その損失を他の「先物取引に係る雑所得等」(他のFXや商品先物・くりっく365などの利益)と相殺できますが、給与所得など他の所得とは損益通算できません。相殺してもなお残る損失は、翌年以後3年間にわたって繰り越し、将来のFX等の利益から差し引けます(繰越控除)。たとえばある年に出た損失を申告しておけば、翌年以降にFXで利益が出たとき、その利益と相殺して税金を抑えられます。ここで大切なのが、繰越控除を使うには、損失が出た年も、その後の年も、続けて確定申告をしておく必要があることです。「損失の年は申告しなくてよい」と考えて申告を飛ばすと、その損失は繰り越せなくなります。利益が出ていない年でも、将来に損失を活かすために申告を続けるのがポイントです。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係/国税庁 タックスアンサー No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
FXと暗号資産(仮想通貨)は、どちらも証拠金・レバレッジ取引ができて似ていますが、税金の扱いは正反対です。FXは申告分離課税で税率20.315%・損失は3年繰越できるのに対し、暗号資産の利益は総合課税の雑所得で、所得税5〜45%の累進課税(+住民税)となり、損失の損益通算も繰越控除もできません。とくに、暗号資産は損失が出ても他の所得と相殺できず翌年に繰り越せない点が、3年繰越のできるFXとの大きな違いです。さらに、暗号資産の証拠金取引(レバレッジ取引)も、FXと形は似ていても申告分離課税の対象外で総合課税です。両方を行う場合は、それぞれ分けて計算する必要があります。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係/国税庁 タックスアンサー No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係/国税庁 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)
FXの所得は「収入金額-必要経費」で計算します。必要経費になるのは、FXの取引手数料のほか、取引に直接必要と認められる範囲で、パソコンや通信費、FX関連の書籍・セミナー代などです(家事分との按分や、直接必要と言える範囲かに注意が必要です)。申告の際は、確定申告書に「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付します。損失を繰り越す年は、これに加えて繰越損失用の申告書付表も必要です。年間の損益はFX会社が発行する年間損益報告書で確認できます。将来の繰越に備え、取引履歴や年間損益報告書はこまめに保存し、数年分を残しておきましょう。取引が多い方や損失の繰越を確実に使いたい方は、FXに詳しい税理士に相談すると安心です。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係/国税庁 タックスアンサー No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例/国税庁 タックスアンサー No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
| 経費項目 | ポイント |
|---|---|
| 取引手数料 | FXの売買にかかる手数料(スプレッド以外に手数料がある場合)。 |
| 通信費 | 取引に使うネット回線・スマホ料金のうち、取引に係る部分を明確に区分して算入。 |
| パソコン・周辺機器 | 取引に使うPC・モニター等。使用可能期間1年以上・一定額超は減価償却。 |
| 書籍・セミナー代 | FXの学習に直接必要な書籍・セミナー・情報教材など(直接必要な範囲に限る)。 |
| 有料ツール・情報料 | 取引に直接必要なチャート・自動売買ツールや情報サービスの利用料。 |
| 振込・出金手数料 | 証拠金の入金・出金にかかる手数料。 |
| 税理士報酬 | 確定申告や損失の繰越申告を税理士へ依頼する費用。 |
※経費該当性は業態・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。
二探し方総論
確定申告の進め方は、大きく「税理士に依頼する」「自分で申告する」の 2 通りです。 依頼するなら無料紹介やスポット比較、自分でやるなら会計ソフトが現実的な選択肢になります。 お住まいの都道府県ページでは、これらに加えて Google マップでの探し方・管轄税務署の一覧も併せて案内しています。

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三都道府県別ガイド
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