税理士が答える一問一答
FX・為替差益の確定申告でよくいただく疑問に、国税庁の基本通達・タックスアンサーの原文を示しながら、税理士が一問一記事でお答えします。FX・為替差益ならではの勘所も、記事ごとに添えています。
一記事一覧
申告書を出す期限も、所得税を納める期限も、その年の翌年3月15日です。FXの利益は「先物取引に係る雑所得等」として課税され、雑所得は予定納税の基準額から外れます。年の途中の前払いが入らないまま、1年分の税額が3月に来ます...
本来の所得税に加えて、無申告加算税と延滞税がかかります。割合は、税務署の調査の事前通知が来る前に自分から出したか、調査を受けてから出したかで変わります。国内の業者を使っている場合、年間の決済の記録は支払調書で税務署へ届い...
その年に決済して確定した損益から手数料を引き、残った所得が20万円を超えていれば申告が要ります。税額の計算を他の所得と分けて行う申告分離課税であっても、この20万円の合計には足します。
FXの損益は原則として雑所得ですので、開業届の提出は求められていません。青色申告の対象にも入りません。損失を翌年へつなぐのは、確定申告書を連続して提出することによります。
FXの利益は決済して確定した損益で計算し、源泉徴収されませんので、自分で申告して納めます。給与を1か所から受けている方は、FXを含む給与以外の所得が20万円以下なら申告は要りません。損失の年こそ申告しておく意味があります...
FXの利益は他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として課税されます。必要経費の範囲を定めているのは所得税法37条で、売買手数料や取引専用の機器・分析ツールの利用料は経費になります。ただしFXの所得は雑所得であるた...
税理士に依頼するか、自分で申告するか。
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