埼玉県 版
埼玉県でFX(外国為替証拠金取引)に取り組む方に向けて、確定申告の要否から申告分離課税(税率20.315%)の仕組み、損失の3年繰越控除、暗号資産との違い、経費、税理士の探し方までをまとめました。埼玉県にはおよそ3,415名の税理士がいて、確定申告を扱う税務署は15署あります(上尾税務署・朝霞税務署・秩父税務署 ほか)。自分で申告する方法から専門家への依頼まで、最適な進め方が見つかります。
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一職業別コラム
FX(外国為替証拠金取引)の差金決済で得た利益は、給与など他の所得とは分けて課税する申告分離課税の対象で、「先物取引に係る雑所得等」として税率20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)で課税されます。所得が大きいほど税率が上がる総合課税と違い、利益がいくら大きくても税率は一定です。そのため、利益が大きい人ほど、申告分離課税は総合課税より税負担を抑えやすいのが特徴です。会社に勤めながらFXをしている給与所得者は、給与・退職所得以外の所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要です(いわゆる20万円ルール)。FXは店頭取引でも取引所取引(くりっく365など)でも課税関係は同じですが、金融商品取引法上の店頭デリバティブに当たらない取引は総合課税になる例外もあります。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係/国税庁 タックスアンサー No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
FXで損失が出た年は、その損失を他の「先物取引に係る雑所得等」(他のFXや商品先物・くりっく365などの利益)と相殺できますが、給与所得など他の所得とは損益通算できません。相殺してもなお残る損失は、翌年以後3年間にわたって繰り越し、将来のFX等の利益から差し引けます(繰越控除)。たとえばある年に出た損失を申告しておけば、翌年以降にFXで利益が出たとき、その利益と相殺して税金を抑えられます。ここで大切なのが、繰越控除を使うには、損失が出た年も、その後の年も、続けて確定申告をしておく必要があることです。「損失の年は申告しなくてよい」と考えて申告を飛ばすと、その損失は繰り越せなくなります。利益が出ていない年でも、将来に損失を活かすために申告を続けるのがポイントです。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係/国税庁 タックスアンサー No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
FXと暗号資産(仮想通貨)は、どちらも証拠金・レバレッジ取引ができて似ていますが、税金の扱いは正反対です。FXは申告分離課税で税率20.315%・損失は3年繰越できるのに対し、暗号資産の利益は総合課税の雑所得で、所得税5〜45%の累進課税(+住民税)となり、損失の損益通算も繰越控除もできません。とくに、暗号資産は損失が出ても他の所得と相殺できず翌年に繰り越せない点が、3年繰越のできるFXとの大きな違いです。さらに、暗号資産の証拠金取引(レバレッジ取引)も、FXと形は似ていても申告分離課税の対象外で総合課税です。両方を行う場合は、それぞれ分けて計算する必要があります。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係/国税庁 タックスアンサー No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係/国税庁 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)
FXの所得は「収入金額-必要経費」で計算します。必要経費になるのは、FXの取引手数料のほか、取引に直接必要と認められる範囲で、パソコンや通信費、FX関連の書籍・セミナー代などです(家事分との按分や、直接必要と言える範囲かに注意が必要です)。申告の際は、確定申告書に「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付します。損失を繰り越す年は、これに加えて繰越損失用の申告書付表も必要です。年間の損益はFX会社が発行する年間損益報告書で確認できます。将来の繰越に備え、取引履歴や年間損益報告書はこまめに保存し、数年分を残しておきましょう。取引が多い方や損失の繰越を確実に使いたい方は、FXに詳しい税理士に相談すると安心です。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係/国税庁 タックスアンサー No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例/国税庁 タックスアンサー No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
| 経費項目 | ポイント |
|---|---|
| 取引手数料 | FXの売買にかかる手数料(スプレッド以外に手数料がある場合)。 |
| 通信費 | 取引に使うネット回線・スマホ料金のうち、取引に係る部分を明確に区分して算入。 |
| パソコン・周辺機器 | 取引に使うPC・モニター等。使用可能期間1年以上・一定額超は減価償却。 |
| 書籍・セミナー代 | FXの学習に直接必要な書籍・セミナー・情報教材など(直接必要な範囲に限る)。 |
| 有料ツール・情報料 | 取引に直接必要なチャート・自動売買ツールや情報サービスの利用料。 |
| 振込・出金手数料 | 証拠金の入金・出金にかかる手数料。 |
| 税理士報酬 | 確定申告や損失の繰越申告を税理士へ依頼する費用。 |
※経費該当性は業態・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。
二税理士の探し方
埼玉県には 3,415 名の税理士が登録されています。
ただし、税理士は税目・業種・依頼形態(顧問・単発・スポット相談 等)で得意分野が大きく分かれます。 FX・為替差益の確定申告を任せるなら、「登録数の多寡」ではなく 「自分の業種・状況に合う税理士に確実にたどり着ける方法」で考えるのがコツです。 本ページでは、無料紹介(税理士ドットコム)/スポット依頼(ココナラ)/ Google マップ/日税連の公式検索/会計ソフトでの自力対応の 5 つの選択肢を順にご案内します。
※税理士数は 日本税理士会連合会 税理士情報検索サイト の埼玉県検索結果(令和8年5月29日時点)を、のどか会計事務所が集計したものです。
五マップで探す
「事務所の場所と口コミを見て決めたい」「通いやすい範囲で探したい」という方は、 Google マップで「埼玉県 税理士」を検索するのが最短ルートです。 レビュー・営業時間・写真・電話番号がその場でわかります。
※ Google マップは事務所の 営業時間・電話番号・レビュー・写真 を一度に確認できる反面、 掲載順は口コミやレビュー数に依存するため、FX・為替差益のような特定業種への強みは把握しにくい点に注意してください。 業種特化で探すなら、上でご紹介した「税理士ドットコム」または次の「日本税理士会連合会 税理士情報検索サイト」の併用が確実です。
七自力で
「税理士に依頼するほどでもない」「まずは自分で確定申告してみたい」という方には、 クラウド会計ソフトで銀行・カード連携から e-Tax 送信まで自分で完結する選択肢が現実的です。 代表的な 2 サービスをご紹介します。
個人向け
運営:株式会社マネーフォワード
マネーフォワード クラウド確定申告
個人事業主・フリーランス向けのクラウド確定申告ソフト。銀行・カードと自動連携し、仕訳の自動化で記帳作業が大幅短縮。青色申告 65 万円控除に必要な e-Tax 送信までワンストップ。のどか会計事務所は MFクラウド専門。
こんな方に:個人事業主・フリーランス・副業(給与所得+雑所得)の方
八管轄税務署
所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税など国税の申告先です。 確定申告書の提出先は、事業所の所在地ではなく納税地(原則は住所地)を管轄する税務署になります。 各署の名称リンク先(姉妹サイト nta.nodokaya.jp)で、開庁時間・アクセス・確定申告会場の情報を確認できます。
| 税務署 | 管轄区域 | 電話 |
|---|---|---|
| 上尾税務署 | 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、北足立郡(伊奈町) | 048-770-1800 |
| 朝霞税務署 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市 | 048-467-2211 |
| 秩父税務署 | 秩父市、秩父郡(横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・東秩父村) | 0494-22-4433 |
| 行田税務署 | 行田市、加須市、羽生市 | 048-556-2121 |
| 東松山税務署 | 東松山市、比企郡(滑川町・嵐山町・小川町・川島町・吉見町・鳩山町・ときがわ町) | 0493-22-0990 |
| 本庄税務署 | 本庄市、児玉郡(美里町・神川町・上里町) | 0495-22-2111 |
| 春日部税務署 | さいたま市のうち岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、南埼玉郡(宮代町)、北葛飾郡(杉戸町) | 048-733-2111 |
| 川越税務署 | 川越市、富士見市、坂戸市、鶴ケ島市、日高市、ふじみ野市、入間郡(三芳町・毛呂山町・越生町) | 049-235-9411 |
| 川口税務署 | 川口市の一部、草加市 | 048-252-5141 |
| 越谷税務署 | 越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、北葛飾郡(松伏町) | 048-965-8111 |
| 熊谷税務署 | 熊谷市、深谷市、大里郡(寄居町) | 048-521-2905 |
| 西川口税務署 | 川口市の一部、蕨市、戸田市 | 048-253-4061 |
| 大宮税務署 | さいたま市のうち西区・北区・大宮区・見沼区 | 048-641-4945 |
| 所沢税務署 | 所沢市、飯能市、狭山市、入間市 | 04-2993-9111 |
| 浦和税務署 | さいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区 | 048-600-5400 |
出典:国税庁(税務署の所在地・管轄区域)。詳細は 埼玉県の税務署 確定申告ガイド(nta.nodokaya.jp) を参照してください。
九Q&A
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